最近では「副業OK」という会社も増えてきましたね!
ちなみに、マイナビの2020年の調査によると、副業を認めている企業は49.6%、将来的に認める可能性がある企業と合わせると合計57.0%という結果になっています。
調査結果からも分かるように「副業をしたい!」と思っている人にとっては追い風になりつつありますが、まだ4割の企業では認められていないという事実もあります。
そのように就業規則で禁止されている人がバレずに副業をすることは可能なのでしょうか?
また、実際に副業に取り組んでいる人の中で「会社に副業がバレない方法」を理解している人は意外と少ないのではないでしょうか?
「まだ副業収入はほとんど無いから、増えてきたら調べればいいや!」
と思って流しているとあるとき知らずに収入が増えていて、、、
「20万を超えたから確定申告をしなくては!」
「でも何をどうすれば・・・?」
という事にもなりかねません。
そうならないためにも、事前にしっかりと確認して理解を深めておきましょう!
- 会社に内緒で副業をしている
- これから副業を始めようと思っている
- 確定申告でどうすればいいか分からない
ちなみに僕は理解してるけど、確定申告するほどには至ってないよ!w
(つらい)※2021年9月時点
これから副業を始めようと思っている人はこちら記事で会社員にオススメの副業を紹介しているので一度参考にしてみてください。
ではさっそく副業がバレる理由から見て行きましょう!
副業がバレる理由
サラリーマンが会社に「副業がばれる主な理由は次の3つ」です!
- 副業収入による住民税の変化
- 社会保険料の変化
- 社内や身近な人からの噂
えっ、思ったよりばれる理由が多いわね…
本業ありきの副業だから私はやめておくわ!
どれもしっかりと対応すれば問題ないから安心して!
バレることを恐れて副業をやらない理由は無いよ!
では、それぞれの理由について詳しく説明して行きたいと思います!
理由①:副業収入による住民税の変化
毎月の給与から源泉徴収されている住民税。
その額は企業が前年の「給与支払報告書」をその年の1月末までに各自治体に提出して決定されます。
ふるさと納税をしている人は6月頃に届く「住民税決定通知書」で控除の額と合わせて確認することが出来るね!
ふるさと納税をしている人で「住民税の控除を確認する方法」を知りたい人はこちらの記事で分かりやすく説明しています!
ではなぜ副業をしていることがバレるのでしょうか?
仮に勤務先がいくつかある場合は、自治体は給与が最も多い会社に、すべての勤務先の合算した給与額分の住民税の報告をします。
そこで住民税が合わないということが起こり、給与が最も多い会社(=本業として勤務している会社)に副業をしているのがバレてしまいます。
本業として勤務している会社の就業規則で「副業禁止」と明確記載されている場合は何かしらの罰則を受ける可能性があります。
罰は嫌いだよ…じゃあ副業はできないの?
そうはならないようにあとで紹介する「副業がバレない方法」をしっかりと確認しましょう!
ちなみに、、、副業20万円以下でも住民税は変わる
「副業の収入が20万円以下なら確定申告は要らない!だから、20万円までなら税金が変わらないよ!」と言ってる人を見かけたことはありませんか?
ここには大きな間違いがあって、
実際には確定申告をする必要がない副業収入20万円以下の場合でも、
実は「住民税」は申告をする義務があるため、副業分の収入が加算された税金を支払わなければなりません!
そんなの聞いてないわ!
私は払う気が無いんじゃなくて知らなかっただけよ!
ほかの人も払ってないじゃない!
落ち着いてw
都合のいい間違った情報が流れて、それを大多数の人が信じてしまっているのが実情なんだよね。。。
確定申告が不要なのは、あくまでも「所得税」に限っての話です。
各自治体に収める住民税に関しては、「20万円以下は申告不要!」というような特例は認められていないので、住民税は確定申告とは別で支払う必要があります。
確定申告の情報はそのまま市区町村に送られ、住民税はそこに記された所得に応じて決定されます。
が、「20万円以下は不要!」という間違った情報を信じて確定申告をしなかった場合、各自治体に必要な情報が伝わることはありません。。。
えっ?ばれないの??じゃあいいじゃん!
絶対にダメです!!!!
脱税!!ダメ絶対!!
世の中には「知らなかった!」ということにして、確信犯的に納税しないような人も居ますが、、、これらは完全に「脱税」になります!
確定申告をしなくても良い場合でも、少しでも収入があれば「住民税の申告」を忘れないようにしましょう!
この程度の額で脱税になってしまう方がよっぽどアホらしいですからね!
住民税の申告が必要な人
説明してきた通り、少しでも収入があれば「住民税の申告」が必要になります。
他の理由でも「住民税の申告」が必要な人が居るので当てはまる人は要注意です!
- 課税・非課税証明が必要な人
- 20万円以下の給与所得以外の所得がある人
- 退職などで年末調整をしていない人
- 配偶者控除を受けるために年間103万円以下に給与所得を抑えているが、年間98万円以上の給与所得がある人
特に注意が必要なのは「4. 配偶者控除を受けるために年間103万円以下に給与所得を抑えているが、年間98万円以上の給与所得がある人」になります。
「103万の壁」を超えていないから何も心配ないわ。
心配御無用!!!!
と思っている人が多いんだよね!
実は「103万の壁」は所得税に関する金額で住民税は違うんだよ!
こちらも「20万以下は申告不要!」と同じくらい勘違いしている人が多いんだけど…
「所得税は103万円から、住民税は98万円からかかります!」
所得税は基礎控除が38万、住民税は基礎控除額が33万円だからだよ。
恐ろしく紛らわしいよね…
改めて自分が住民税の含めて対象になっていないか確認するようにしてみてください!
理由②:社会保険料の変化
次に紹介する副業がばれる理由は「社会保険料の変化」によるものです。
こちらは複数の会社に所属して副業をしている人がばれる可能性があるものです。
社会保険は原則一つの会社で加入が必要なため、「社会保険加入義務要件を満たす複数勤務先」がある場合には、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出する必要があるためその中で副業をしていることがばれてしまいます。
実際は「副業禁止の社内規定がある会社のサラリーマン」で複数の会社に所属するような副業を選択する人はほとんどいないと思いますが、
念のためこの項目では該当する可能性がある人だけを確認しておくことにしましょう!
- 所定労働時間が20時間/週以上ある
- 月給8.8万円以上(=年間約106万円以上)ある
- 1年以上勤務する見込みがある
- 従業員501名以上(=厚生年金の被保険者数)の勤務している
- 夜間や定時制を除き、学生でない
これら5つの条件をすべて満たしている場合は社会保険に加入する義務が発生します。
会社員として働いている人がほかの会社にも所属する場合は注意するようにしましょう!
逆に言うとこの条件を満たすことで「社会保険に加入できる」ということね。
そうだね!社会保険に入ることで労災などが発生した時に手当てがもらえるなど、社会保険にもメリットはあるから正規で働いていない人も参考になるね!
理由③:社内や身近な人のうわさ
副業がばれる理由として最も注意したいのが「社内や身近な人のうわさ」です。
わざわざばれる危険がある場所でばれそうなことはしないわ。
それが不思議なもんで意外と人間って自分の行動を制限できないもんなんだよね…(自分にも言い聞かせてます。笑)
副業を始めると本業とは違った刺激的なことも多くなり、ついつい楽しくなって
- 副業収入が増えてきたことで、嬉しくなってしまい周囲に話してしまう
- 就業時間内に「副業」に関することを自席でしてしまう
など、意外とシンプルな自分のミスでばれてしまうこともあります。
特に会社のPCではログが記録されていることも多く、業務に関係ないことに使用していて抜き打ち調査などでばれてしまうというケースも稀にあります。
働かないおじさんのYahoo!ニュースを見続けている状態を最優先に取り締まってほしいものですが。。。切実に。。。
副業がバレないようにする方法
会社への依存から脱却しようと副業始めたものの、実際は会社に副業しているのがバレてしまうと苦しい状況になってしまう。。。と言う人がほとんどではないでしょうか?
そんな人たちが絶対に守るべき副業がバレないようにする方法は次の2つです!
- 住民税を普通徴収にする
- 社内のメンバーには話さない
すべて当然のことね私には関係ないわ。
本当に完璧だと自信を持って言える人も、次に説明する「それでもバレる可能性がある?」だけは絶対に読むようにしてね!
方法①:住民税を普通徴収にする
ほとんどの人がこの方法で副業バレを防いでいると思いますが、
副業収入の確定申告や住民税の申告をする時に、
住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択し、給与から天引きされている「特別徴収を普通徴収に変更する方法」があります。
見覚えある人もいるかもしれませんが、中段にある「自分で納付」に「○」をするだけでOKです!
この方法は後で説明する「それでもバレる可能性がある?」でも書いている通り
- 自治体によってできないケースがある
- 確定申告をすることで会社にマークされる
というデメリットやリスクがあります。
とはいえ、その程度のデメリットやリスクであれば、今回紹介した「副業バレ対策」を守っていれば十分防ぐことが出来るので「副業をしよう!」と思っている人はそのまま歩みを進めましょう!
方法②: 社内のメンバーには話さない
ばれる理由でも紹介した通り、基本的なばれないポイントをいくら理解していても本人が周囲に話してしまっているようでは防ぎようがありません。。。
ついつい副業をしていると
- 自分は周りより行動力がある!
- この行動力を周りに話して優越感に浸りたい!
という気持ちが出てくる人が居るのでは無いでしょうか?
ここで勘違いしてはいけないのは「副業をしていることは、みんなが望んでいることではない!」ということです!
自分の未来を明るくするための行動自体は評価されるものではありますが、それにより本業へ取り組む時間が減るようでは会社としては望ましいことであるとは言えません。
「自分にとっての正しい行動=周りにとってもただし行動」ではない!ということを理解して副業には取り組むようにしましょう!
それでもバレる可能性がある?
「副業が会社にバレない方法」でも紹介したとおり、確定申告する際に副業分の住民税を自ら納税する「普通徴収」にしていれば「絶対にバレない!」と思っていませんか?
まさかの落とし穴があったので紹介します!
普通徴収から特別徴収に変えられる
先ほども紹介した通り、「普通徴収」にするには確定申告の時に 住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択し、給与から天引きされている特別徴収を「普通徴収」にする だけでOKです。
簡単ね。これならゴリラ誰でもできるわ。
そうだよね。これなら誰でもできるよね!
実際、始めて副業分を確定申告で行う際は特に心配になって「何度も普通徴収に○をしたか確認」すると思います。
それでも住民税の納付書が自宅に届かないという事が発生します。
その理由は…
役所の人が勝手に普通徴収から特別徴収に変更されるからです、、、!!
なに言ってるの?私は普通徴収に確実に○をしたわ。まさか…?
そのまさかなんだけど、、、
会社員は原則、特別徴収が推奨されています。
そのため「会社員が特別徴収から普通徴収に確実に変更する場合は交渉が必要」になります!
でもどうやって交渉すればいいのよ?
こんな詳細なところまで教えてくれているのが、「みんな大好きリベ大の両学長」です!
リベ大の動画でも紹介されている通り、基本的に特別徴収できる場合は特別徴収が推奨されてるから、事前に普通徴収にするためには交渉が必要になります。
第42-1回 職場(会社)にバレない副業の始め方【お金の勉強 初級編】
だから、何て言えばいいのよ!?
確定申告前に各自治体の担当者と以下のようなやり取りをして確認するようにしてください。
確定申告で普通徴収にしたんですが、ちゃんとできていますよね?
会社員は特別徴収が推奨されていますので特別徴収に変更しておきました!
なんで勝手に変えるんですか⁉
あなたのせいで副業がバレて会社をクビになったら責任とれるんですか⁉
など、万一のことが起こった場合、「勝手に変えたあなた(自治体担当者)に相手に責任取ってもらうよ!」ということを伝えて、必ず「普通徴収」にするよう脅し交渉しましょう!
交渉して「普通徴収でOK」となった時点で、もれなく担当者の名前を控えて、確定申告後に再度確認するようにしましょう!
この時に担当者には「名前は控えたので、確定申告後に再確認しますね!」と伝えておくと、より確実に漏れなく対応してもらえると思います。
これで安心して副業にも取り組むことが出来ますね!
まとめ:バレないポイントを抑えたうえで、必ず普通徴収にしよう!
昨今の「副業ブーム」で流れにのって副業をする人が増えてきていると思います。
一方でほとんどの人が会社に依存しなくても大丈夫な状態で副業をしているのではなく、依存から脱却するために副業に取り組んでいるのが実情だと思います。
そんなときに会社にばれて罰則を受け、最悪の場合クビになるようなことがあっては元も子もありません。
折角、「自分の未来を明るいものへとしよう!」と取り組んでいるその気持ちを台無しにしないためにも、、、
出来るだけ副業バレをしないよう「念には念を!」の精神で対策は行いましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました♪
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